不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法と略記)は、消費者の利益を保護するために重要な法律です。
事業者は一般的に一般的に、自らの商品に関するキャッチコピーや説明文、あるいは写真やイラストなどの表示を、より魅力的なものにしようとします。
そうすることで、より大きな購買意欲を消費者に植え付けることができ、結果として商品を多く売ることができるからです。
しかしながら、その表示が虚偽あるいは誇大であった場合、公正な競争が行われなくなる危険があります。
このような状況下では、消費者に適正なサービスが施されているとは言い難いです。
また、景品類が過度のものであった場合も同様です。
景品表示法は以上のような不当な表示や景品類を禁止し、消費者の利権を事業者から守ってくれているのです。
例えば果汁が100%でないものを「果汁100%」として販売した場合、景品表示法の違反になります。
また商品の産地をごまかしたり正確な根拠のない情報を記載するなどした表示も、同様にこの法律を無視していることになるのです。
このような違反事例はインターネットに多く存在します。
web上では多種多様な広告が毎日のように更新され増加しているために、これら全てを行政がチェックし取り締まることは事実上不可能だからです。
加えて多くのインターネット販売の場合、実物を手に取ることなく購入することになります。
このような状況では、商品を判断する材料となるのがサイトに掲載されている表示のみなので、消費者はそれを安易に信じて購入しやすいのです。
また景品類に関しても、その限度額が景品表示法によって細かく定められており、その限度額を超えた懸賞を消費者に提供することはできません。
景品表示法に関する内容で消費者が不利益を被ったと判断した場合、消費者庁に設置されている消費生活相談窓口に相談することができます。
また事業者も無自覚に景品表示法に違反している場合があります。
自らの商品に広告を掲示したり景品をつけたりする場合は、消費者庁のホームページを参照し違反がないか調べる必要があります。
景品表示法の表記に関して
景表法と言われていますが、その正式名称は景品表示法といいます。
商品など目的にして記載していますが、消費者に対して誤解を与えるような、商品に関しての表示をしているものやサービスから、購入をする一般消費者を守るためにある法律のことです。
不当景品類及び不当表示防止法の原文でも、細かく定められています。
不当な表示の禁止というのは、商品やサービスに対して、大げさな表現であったり、嘘の入った表現であり、そういったことから消費者を保護していくためにあります。
こうした表示の禁止について、大きく3つの種類に分かれます。
有利誤認表示の禁止と、優良誤認表示の禁止、その他誤解されるおそれのある表示といったカテゴリー分けです。
過大な景品の提供の禁止は、現代の消費に関してもとても大切なことです。
人は損得をすぐに考えてしまい過剰な景品に惑わされしまうこともありますが、それは本来の商品の対価に見合わない内容であることも事実です。
大家よりも高額となる商品を購入してしまったり、サービスを受けてしまうなどのトラブルに、巻き込まれることも、世の中にはしばしば起こりうることでもあります。
しかしこうしたトラブルを起こして痛い目を見ないように、消費者を安全に守るためにも、景品表示法は存在をしています。
景品類の最高額や総額に関して規定して、それ以上に課題とも言えるような景品の提供は、法的にも禁止がされています。
過大な景品や、不当な表示については、口頭のみでは多くの人間は線引きがわかりにくいでしょう。
不当な表示の禁止として優良誤認表示では、商品の企画や、それにまつわる内容など、商品に関して何か誤解を招いてしまうような表記であったり、虚偽の表記をすることは法的にも禁止しています。
割と身近にありがちなことでありますが、禁止事項の表記はあってはならないものです。
例えばドリンク類にしても果汁は100%ではないにも関わらず、表記を100%果汁として市販での販売するのは法的にも良くはありません。
ただしいい根拠や調査もないのに、リピート率を表示したり、合格率や満足などの明確な数字を入れてしまうのはダメな表記になります。
最終更新日:2016年9月30日
最終更新日 2025年6月27日 by uyhom